大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1808 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人齋藤一好の上告趣意(後記)について、

所論違憲の主張は原審において主張されず、従つて原判決において判断していな

いばかりでなく、罰金不納の場合における労役場留置を規定した刑法一八条が憲法

一四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであつて、論

旨は採用することができない(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日大

法廷判決参照)。

被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件については、刑訴四一一条を適用すべきものとも認められないから、

同四〇八条一八一条により、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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